会社倒産で従業員はどうなる?【経営者として知っておくべきこと】

この記事を書いた人 2010年代にIT系の会社を創業。2026年1月、法人破産・自己破産を決断し、現在手続きを進めています。 → 運営者について

従業員のことを考えると、夜も眠れない。

私もそうでした。

結論から言うと、従業員は守られる制度があります

目次

結論:従業員を守る制度がある

従業員への影響を最小限にするため、以下の制度があります。

  • 未払賃金立替払制度:未払い給与の一部を国が立て替える
  • 失業保険:会社都合退職なので、すぐに受給できる
  • 解雇予告手当:30日前の予告がなければ支払う

会社が倒産しても、従業員が路頭に迷うわけではありません。

給料・退職金はどうなるか

未払い給与

破産手続きでは、未払い給与は「財団債権」として優先的に支払われます。

ただし、会社に財産がなければ、全額を支払えない場合もあります。

未払賃金立替払制度

会社が倒産して給与が支払えない場合、独立行政法人(労働者健康安全機構)が未払い賃金の8割を立て替えてくれます

対象:

  • 退職日の6ヶ月前〜請求日の前日までの未払い給与
  • 退職金も対象(一定の条件あり)

上限額:

  • 年齢によって異なる(30歳未満:88万円、45歳以上:296万円など)

退職金

会社に退職金規定があれば、破産債権として扱われます。

ただし、全額もらえる保証はありません。配当率次第です。

解雇の手続き

解雇予告

労働基準法では、30日前に解雇予告をするか、30日分の解雇予告手当を支払う必要があります。

破産の場合も原則同じです。

解雇のタイミング

通常、受任通知と同時に解雇を告知することが多いです。

事前に漏れると混乱を招くため、弁護士と相談してタイミングを決めます。

離職票の発行

会社都合退職として処理します。

会社都合であれば、失業保険がすぐに受給できます(自己都合退職の場合は2ヶ月の待機期間あり)。

従業員への伝え方

タイミング

受任通知の直前〜当日が一般的です。

事前に漏れると、従業員が動揺したり、債権者に情報が回ったりする可能性があります。

伝える内容

  • 会社が破産すること
  • 解雇日
  • 給料・退職金の見込み
  • 未払賃金立替払制度の案内
  • 失業保険の手続き

伝え方

全員を集めて一斉に伝えるのが基本です。

個別に呼び出すと、不安を煽り、噂が広まります。

淡々と事実を伝える。感情的にならない。

私の場合

(※1/30の受任通知後に追記予定)

現時点では、従業員には業績の厳しさは伝えていますが、破産については知らせていません。

受任通知の日に、全員に伝える予定です。正直、今から胃が痛い。

経営者としての向き合い方

従業員を裏切ることへの罪悪感。

これは、どうしても消えません。

でも、隠し続けることはできない。いつかは伝えなければならない。

誠実に向き合うしかない。

従業員にも次の人生がある。早めに知らせることが、彼らのためでもある。

そう思って、自分を納得させています。

まとめ

従業員への影響:

  • 未払い給与は立替払制度で一部保護される
  • 解雇予告または解雇予告手当が必要
  • 会社都合退職なので失業保険はすぐ受給可能

経営者として:

  • 受任通知と同時に伝える
  • 全員に一斉に
  • 誠実に向き合う

この記事の情報について 本記事は筆者の個人的な経験と調査に基づいています。具体的な手続きについては、必ず弁護士や社会保険労務士にご相談ください。

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