この記事を書いた人 2010年代にIT系の会社を創業。2026年1月、法人破産・自己破産を決断し、現在手続きを進めています。 → 運営者について
従業員のことを考えると、夜も眠れない。
私もそうでした。
結論から言うと、従業員は守られる制度があります。
結論:従業員を守る制度がある
従業員への影響を最小限にするため、以下の制度があります。
- 未払賃金立替払制度:未払い給与の一部を国が立て替える
- 失業保険:会社都合退職なので、すぐに受給できる
- 解雇予告手当:30日前の予告がなければ支払う
会社が倒産しても、従業員が路頭に迷うわけではありません。
給料・退職金はどうなるか
未払い給与
破産手続きでは、未払い給与は「財団債権」として優先的に支払われます。
ただし、会社に財産がなければ、全額を支払えない場合もあります。
未払賃金立替払制度
会社が倒産して給与が支払えない場合、独立行政法人(労働者健康安全機構)が未払い賃金の8割を立て替えてくれます。
対象:
- 退職日の6ヶ月前〜請求日の前日までの未払い給与
- 退職金も対象(一定の条件あり)
上限額:
- 年齢によって異なる(30歳未満:88万円、45歳以上:296万円など)
退職金
会社に退職金規定があれば、破産債権として扱われます。
ただし、全額もらえる保証はありません。配当率次第です。
解雇の手続き
解雇予告
労働基準法では、30日前に解雇予告をするか、30日分の解雇予告手当を支払う必要があります。
破産の場合も原則同じです。
解雇のタイミング
通常、受任通知と同時に解雇を告知することが多いです。
事前に漏れると混乱を招くため、弁護士と相談してタイミングを決めます。
離職票の発行
会社都合退職として処理します。
会社都合であれば、失業保険がすぐに受給できます(自己都合退職の場合は2ヶ月の待機期間あり)。
従業員への伝え方
タイミング
受任通知の直前〜当日が一般的です。
事前に漏れると、従業員が動揺したり、債権者に情報が回ったりする可能性があります。
伝える内容
- 会社が破産すること
- 解雇日
- 給料・退職金の見込み
- 未払賃金立替払制度の案内
- 失業保険の手続き
伝え方
全員を集めて一斉に伝えるのが基本です。
個別に呼び出すと、不安を煽り、噂が広まります。
淡々と事実を伝える。感情的にならない。
私の場合
(※1/30の受任通知後に追記予定)
現時点では、従業員には業績の厳しさは伝えていますが、破産については知らせていません。
受任通知の日に、全員に伝える予定です。正直、今から胃が痛い。
経営者としての向き合い方
従業員を裏切ることへの罪悪感。
これは、どうしても消えません。
でも、隠し続けることはできない。いつかは伝えなければならない。
誠実に向き合うしかない。
従業員にも次の人生がある。早めに知らせることが、彼らのためでもある。
そう思って、自分を納得させています。
まとめ
従業員への影響:
- 未払い給与は立替払制度で一部保護される
- 解雇予告または解雇予告手当が必要
- 会社都合退職なので失業保険はすぐ受給可能
経営者として:
- 受任通知と同時に伝える
- 全員に一斉に
- 誠実に向き合う
この記事の情報について 本記事は筆者の個人的な経験と調査に基づいています。具体的な手続きについては、必ず弁護士や社会保険労務士にご相談ください。
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