この記事を書いた人 令和に入ってからIT系の会社を創業。2026年1月、法人破産・自己破産を決断し、現在手続きを進めています。 → 運営者について
「会社の借金は、自分が返さなきゃいけないのか」
これは、多くの経営者が抱える最大の不安だと思います。
結論から言うと、代表者保証の有無で決まります。
- 代表者保証がなければ → 会社の借金は会社のもの。社長に返済義務なし
- 代表者保証があれば → 社長個人に返済義務あり
私自身、約4,000万円の負債を抱え、うち約3,000万円は代表者保証がついていました。この記事では、私の経験をもとに解説します。
会社が倒産したら借金は誰が払う?
法人と個人は、法律上は別人格です。
つまり、会社が倒産しても、社長個人に自動的に返済義務が生じるわけではありません。
会社の借金は、会社の資産で精算されます。会社の資産で足りなければ、残りは消滅します。
ただし、ほとんどの中小企業の銀行融資には「代表者保証」がついています。
代表者保証があれば、会社が返済できない場合、社長個人が返済する義務を負います。
代表者保証とは何か
代表者保証の仕組み
代表者保証は、「会社が返済できない場合、代表者個人が返済します」という約束です。
銀行融資ではほぼ必須。連帯保証と同じ効果があります。
代表者保証の範囲
通常、借入金の全額が対象です。利息や遅延損害金も含まれます。
なぜ必要なのか
中小企業は、法人と個人の区別が曖昧なことが多いです。銀行のリスクヘッジとして、代表者保証が求められます。
代表者保証がある場合、どうすればいい?
代表者保証がある場合の選択肢は、主に4つあります。
| 選択肢 | 内容 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 個人資産で返済 | 貯金・不動産・車などを売却 | 信用情報に傷がつかない | 現実的に可能なケースは少ない |
| 分割返済を交渉 | 金融機関と交渉して分割払い | 自己破産を避けられる | 長期間の返済が続く |
| 経営者保証ガイドライン | 一定条件で自己破産せず債務整理 | 自宅や一定の資産を残せる | 条件を満たす必要がある |
| 自己破産 | 法的な精算方法 | 借金が免責される | 信用情報に記録が残る |
→ 詳しくは「会社倒産で社長が自己破産しない方法」
私の場合:約4,000万円の負債
私の会社の負債は、約4,000万円でした。
内訳:
- 銀行融資:約3,000万円(すべて代表者保証あり)
- その他(取引先への未払い、税金・社会保険など)
個人で返済することは不可能でした。
弁護士と相談し、法人破産と同時に自己破産を選びました。
借金はどうなったか
法人破産で、会社の借金は精算されます。
自己破産で、代表者保証分も免責される予定です。
つまり、約4,000万円の借金から解放されるということです。
「借金を踏み倒す」のか?
「自己破産は借金の踏み倒しだ」と思われるかもしれません。
違います。
自己破産は、法律で認められた正当な精算方法です。
銀行は、貸倒リスクを織り込んで融資をしています。そのリスクに対して保証料を取り、信用保証協会や国の再保証制度でカバーしています。
貸倒損失は、社会全体が広く薄く吸収する仕組みになっています。
「国民に迷惑をかける」というのは誤解です。
日本にはセーフティネットがあります。借金の返済を過度に恐れる必要はありません。
よくある質問
Q. 社長が死んだら、会社の借金はどうなる?
会社の借金は会社のものなので、社長が亡くなっても会社の借金自体は変わりません。
ただし、代表者保証がある場合、その保証債務は相続の対象になります。相続人が相続放棄をしなければ、保証債務を引き継ぐことになります。
Q. 会社が潰れたら借金はチャラになる?
会社の借金は、会社の資産で精算されます。足りなければ残りは消滅します。
ただし、代表者保証がある部分は、社長個人の借金として残ります。これを消すには、個人の自己破産が必要です。
Q. 代表者保証なしで融資を受けられる?
近年は「経営者保証に関するガイドライン」により、一定の条件を満たせば代表者保証なしで融資を受けられるケースが増えています。
条件としては、法人と経営者の資産・経理が明確に分離されていること、財務基盤が強固であることなどがあります。
まとめ
借金の取り扱い:
- 代表者保証がなければ → 会社の借金は会社のもの
- 代表者保証があれば → 社長個人に返済義務
選択肢:
- 個人資産で返済
- 分割返済を交渉
- 経営者保証ガイドライン
- 自己破産
伝えたいこと:
- 自己破産は「踏み倒し」ではない
- 法律で認められた精算方法
- セーフティネットを使うことを恥じる必要はない
この記事の情報について 本記事は筆者の個人的な経験と調査に基づいています。具体的な判断については、必ず弁護士等の専門家にご相談ください。
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