この記事を書いた人 2010年代にIT系の会社を創業。2026年1月、法人破産・自己破産を決断し、現在手続きを進めています。 → 運営者について
「自己破産したら、生活保護は受けられるのか」
そう思っている方もいるかもしれません。
結論から言うと、自己破産後でも生活保護は受けられます。
結論:自己破産後でも生活保護は受けられる
自己破産していることは、生活保護の受給を妨げません。
むしろ、生活保護を受けるために自己破産が必要なケースもあります。
自己破産と生活保護の関係
自己破産していても生活保護は受けられる
生活保護の条件は「生活に困窮していること」です。
自己破産の有無は関係ありません。
生活保護のために自己破産が必要なケースも
借金がある状態で生活保護を受けても、返済義務は残ります。
生活保護費から借金を返済することは認められていないため、借金がある人は先に自己破産を勧められることがあります。
つまり、自己破産と生活保護はセットで検討されることが多いのです。
生活保護の条件
生活保護を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。
1. 収入が最低生活費を下回る
最低生活費は、地域や世帯構成によって異なります。
例えば、東京都区部で単身者の場合、約13万円程度が目安です。
2. 資産がない
預貯金、不動産、車などの資産がないこと。
ただし、生活に必要な最低限の資産(少額の預金など)は認められます。
3. 働けない、または働いても収入が足りない
病気やケガ、高齢などで働けない場合。
または、働いていても収入が最低生活費に満たない場合。
4. 頼れる親族がいない
親族からの援助が受けられないこと。
ただし、援助を強制されるわけではありません。
申請の流れ
1. 福祉事務所に相談
まず、住んでいる地域の福祉事務所(市区町村の福祉課)に相談します。
「生活保護の相談に来ました」と伝えれば、対応してもらえます。
2. 申請
相談後、申請書を提出します。
申請は「国民の権利」です。窓口で追い返されることがあっても、申請する権利があります。
3. 調査
申請後、ケースワーカーが調査を行います。
- 収入・資産の確認
- 親族への扶養照会
- 住居の確認
4. 決定
調査の結果、14日以内(最長30日)に決定が通知されます。
自己破産と生活保護、どちらが先か
状況による
一般的には、生活保護を受けながら自己破産を進めるケースが多いです。
生活保護を受ければ、弁護士費用を法テラスで立て替えてもらえます。
弁護士・福祉事務所と相談
状況によって最適な順序は異なります。
弁護士や福祉事務所に相談して、自分に合った方法を選んでください。
生活保護は「恥ずかしい」ことではない
生活保護を受けることに抵抗がある方もいるかもしれません。
でも、生活保護は国民の権利です。
困ったときにセーフティネットを使うことは、恥ずかしいことではありません。
日本には、生活に困った人を支える仕組みがあります。
必要なときは、遠慮なく使ってください。
まとめ
自己破産後でも生活保護は受けられる:
- 自己破産の有無は関係ない
- むしろ、セットで検討されることが多い
生活保護の条件:
- 収入が最低生活費を下回る
- 資産がない
- 働けない、または収入が足りない
- 頼れる親族がいない
申請:
- 福祉事務所に相談
- 申請は国民の権利
この記事の情報について 本記事は筆者の調査に基づいています。生活保護の詳細は、福祉事務所にご相談ください。
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