この記事を書いた人 2010年代にIT系の会社を創業。2026年1月、法人破産・自己破産を決断し、現在手続きを進めています。 → 運営者について
「法人破産と自己破産、両方やらなきゃいけないの?」
この疑問を持つ経営者は多いと思います。
結論から言うと、代表者保証があれば、両方必要なケースが多いです。
私自身、今まさに両方の手続きを進めています。
結論:代表者保証があれば両方必要なケースが多い
法人破産だけで済むケース:
- 代表者保証がない融資のみ
- 経営者保証ガイドラインを適用できる
両方必要なケース:
- 代表者保証付きの融資があり、個人で返済できない
ほとんどの中小企業経営者は、両方必要になります。
法人破産だけで済むケース
代表者保証がない融資のみ
最近は「経営者保証に依存しない融資」も増えています。
日本政策金融公庫や一部の金融機関で、保証なしで借りていた場合は、法人破産だけで済む可能性があります。
経営者保証ガイドラインを適用できる場合
一定の条件を満たせば、自己破産せずに債務整理が可能です。
→ 詳しくは「会社倒産で社長が自己破産しない方法」
両方必要になるケース
代表者保証付きの融資がある
銀行融資に代表者保証がついていて、保証債務を個人資産で返済できない場合、自己破産が必要になります。
私の場合
銀行融資約4,000万円に、すべて代表者保証がついていました。
個人で返済することは不可能だったため、法人破産と同時に自己破産の手続きを進めています。
手続きの流れ
ステップ1:弁護士に相談
法人破産・自己破産の両方に対応できる弁護士を探します。
初回相談で、会社と個人の状況を説明します。
ステップ2:受任
弁護士と契約(委任契約)を結びます。
受任後、弁護士から債権者に「受任通知」が送付されます。これにより、債権者からの直接の連絡は止まります。
ステップ3:書類準備
法人の書類:
- 決算書(過去数年分)
- 債権者リスト
- 契約書類
- 銀行口座の明細
個人の書類:
- 通帳(過去2年分程度)
- 保険証券
- 不動産関係(持っていれば)
- 車検証
ステップ4:申立て
裁判所に破産申立てを行います。
法人と個人は、同時に申立てることが多いです。
ステップ5:破産手続き
破産管財人が選任されます。
管財人が資産を換価し、債権者への配当を行います。
ステップ6:免責
個人の自己破産について、裁判所から免責決定が出ます。
これで借金から解放されます。
費用の目安
弁護士費用
- 法人破産: 50〜100万円程度
- 自己破産: 30〜50万円程度
同時に依頼すると、割引があることも多いです。
裁判所への予納金
- 法人: 20万円〜(会社の規模による)
- 個人: 1〜2万円程度(同時廃止の場合)
合計の目安
100〜200万円程度
これだけの費用がかかるのは辛いですが、何千万円もの借金から解放されると考えれば、必要な投資です。
まとめ
同時にやるケース:
- 代表者保証があり、個人で返済できない場合
手続きの流れ:
- 弁護士相談
- 受任・受任通知
- 書類準備
- 破産申立て
- 破産手続き
- 免責
費用の目安:
- 100〜200万円程度
この記事の情報について 本記事は筆者の個人的な経験と調査に基づいています。費用や手続きの詳細は、必ず弁護士等の専門家にご相談ください。
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