法人破産と社長の自己破産は同時にやる?【両方経験中の私が解説】


この記事を書いた人 2010年代にIT系の会社を創業。2026年1月、法人破産・自己破産を決断し、現在手続きを進めています。 → 運営者について


「法人破産と自己破産、両方やらなきゃいけないの?」

この疑問を持つ経営者は多いと思います。

結論から言うと、代表者保証があれば、両方必要なケースが多いです。

私自身、今まさに両方の手続きを進めています。


目次

結論:代表者保証があれば両方必要なケースが多い

法人破産だけで済むケース:

  • 代表者保証がない融資のみ
  • 経営者保証ガイドラインを適用できる

両方必要なケース:

  • 代表者保証付きの融資があり、個人で返済できない

ほとんどの中小企業経営者は、両方必要になります。


法人破産だけで済むケース

代表者保証がない融資のみ

最近は「経営者保証に依存しない融資」も増えています。

日本政策金融公庫や一部の金融機関で、保証なしで借りていた場合は、法人破産だけで済む可能性があります。

経営者保証ガイドラインを適用できる場合

一定の条件を満たせば、自己破産せずに債務整理が可能です。

→ 詳しくは「会社倒産で社長が自己破産しない方法


両方必要になるケース

代表者保証付きの融資がある

銀行融資に代表者保証がついていて、保証債務を個人資産で返済できない場合、自己破産が必要になります。

私の場合

銀行融資約4,000万円に、すべて代表者保証がついていました。

個人で返済することは不可能だったため、法人破産と同時に自己破産の手続きを進めています。


手続きの流れ

ステップ1:弁護士に相談

法人破産・自己破産の両方に対応できる弁護士を探します。

初回相談で、会社と個人の状況を説明します。

ステップ2:受任

弁護士と契約(委任契約)を結びます。

受任後、弁護士から債権者に「受任通知」が送付されます。これにより、債権者からの直接の連絡は止まります。

ステップ3:書類準備

法人の書類:

  • 決算書(過去数年分)
  • 債権者リスト
  • 契約書類
  • 銀行口座の明細

個人の書類:

  • 通帳(過去2年分程度)
  • 保険証券
  • 不動産関係(持っていれば)
  • 車検証

ステップ4:申立て

裁判所に破産申立てを行います。

法人と個人は、同時に申立てることが多いです。

ステップ5:破産手続き

破産管財人が選任されます。

管財人が資産を換価し、債権者への配当を行います。

ステップ6:免責

個人の自己破産について、裁判所から免責決定が出ます。

これで借金から解放されます。


費用の目安

弁護士費用

  • 法人破産: 50〜100万円程度
  • 自己破産: 30〜50万円程度

同時に依頼すると、割引があることも多いです。

裁判所への予納金

  • 法人: 20万円〜(会社の規模による)
  • 個人: 1〜2万円程度(同時廃止の場合)

合計の目安

100〜200万円程度

これだけの費用がかかるのは辛いですが、何千万円もの借金から解放されると考えれば、必要な投資です。


まとめ

同時にやるケース:

  • 代表者保証があり、個人で返済できない場合

手続きの流れ:

  1. 弁護士相談
  2. 受任・受任通知
  3. 書類準備
  4. 破産申立て
  5. 破産手続き
  6. 免責

費用の目安:

  • 100〜200万円程度

この記事の情報について 本記事は筆者の個人的な経験と調査に基づいています。費用や手続きの詳細は、必ず弁護士等の専門家にご相談ください。


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